■会誌『日本の石仏』の刊行

日本石仏協会の会誌『日本の石仏』(64ページ、2,200円)を年3回(4、8、12月)刊行します。『日本の石仏』は1977年3月に第1号を発刊、以降現在(2023年4月)までに179号刊行しています。

『日本の石仏』には、会員による石仏の調査報告、研究論文をはじめとして、各地の石仏紹介、石仏入門講座、石を知る講座などを掲載しています。『日本の石仏』に蓄積された調査・研究の成果は、石仏を知り考える上で欠かせない資料となっています。

2023年4号発行:詳細はこちらをご覧ください。

■石仏談話室

会員による石仏の調査報告、研究発表、意見交換、また交流の場として、石仏談話室を開講します。会員以外の参加も歓迎します。
・日時:毎月第1土曜日 13時~17時(2講座)
・場所:東京芸術劇場小会議室(池袋駅西口下車徒歩3分)
・参加費:1,000円(学生500円)

次回予定:2023年6月3(土)詳細はこちらをご覧ください。

 

 

 

 

 

東京都豊島区西池袋1-8-1

 

■石仏見学会

■日帰り
東京、神奈川、千葉、埼玉などの首都圏を中心に、地元の講師の案内で、日帰りの石仏見学会を年4回(3月、5月、9月、11月の日曜日)実施します。会員以外の参加も歓迎します。
・参加費:1,000円(資料・保険含む)

次回予定:2023年5月21日(日)詳細はこちらをご覧ください。

 


■1泊2日
関東、東海、甲信越、北陸、東北地方を中心に、地元の講師の案内で、1泊2日の石仏見学会を年2回(4月、10月の日月曜日)実施します。会員以外の参加も歓迎します。

次回予定:

■石仏公開講座

毎年8月に一日、特別講師、会員による講演・研究発表(4講座)を、石仏公開講座として実施します。

次回予定:2022年8月27日(土)大正大学【終了】

■石仏写真展

毎年1月に、会員が撮影した石仏写真の展覧会を実施します。

次回予定:2023年1月17日(水)~ 22日(日) 【終了】

 

 

 

■石仏協会の紹介

■設立の目的
日本石仏協会は1977年に設立された全国組織の会です。日本の石仏研究の発展に寄与するとともに、石造文化財保護思想の普及につとめ、広く石仏愛好者の交流をはかります。

■会員数
261名(2022年12月31日現在)

■日本石仏協会会則
(名称)
第1条 この会は日本石仏協会と称します。
(本部)
第2条 この会の本部は会長宅におきます。
この他事務の窓口は会長の指定するところにおきます。
(目的)
第3条 この会は日本の石仏研究の発展に寄与し、併せて石仏同好者の交流と、石仏保護思想の普及を目的とします。
(活動)
第4条 この会は前条の目的を達成するために次の活動を行います。
1 機関誌「日本の石仏」の発行
2 石仏公開講座
3 石仏関係図書の刊行、紹介、斡旋
4 石仏見学会及び石仏調査旅行
5 研究会、講演会、講座、談話室及び写真展
6 その他この会の目的達成に必要な活動
(会員)
第5条 この会の目的に賛同し、所定の会費を納めたものをもって会員とします。
他に特別会員をおくことができます。
(会員の特典)
第6条 会員には次の特典があります。
1 機関誌「日本の石仏」が配布されます。
2 機関誌「日本の石仏」への論文、研究レポート、随筆、写真などの投稿ができます。
3 会の事業へ優先的に参加できます。
(役員)
第7条 この会に次の役員をおきます。
会長 1名
副会長 若干名
理事(常任理事を含む) 若干名
監事 2名
この会に名誉会長及び顧問をおくことができます。
(役員の選出)
第8条 役員の選出は次のとおりとします。
会長は理事会の推薦を経て総会で承認を得ます。
副会長は会長が推薦し理事会で承認を得ます。
理事並びに監事は総会で選出します。
常任理事は理事会の互選とします。
(役員の任務)
第9条 役員の任務を次のとおりとします。
会長は会を代表し、会務を総括します。
副会長は会長をたすけて、会長に事故があるときはその役を代行します。
常任理事は会務を運営します。
理事は会務を執行します。
監事は会務を監査します。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1期2年とします。但し再任をさまたげません。
(会議)
第11条 会議を分けて常任理事会、理事会、総会とします。
常任理事会は必要に応じて会長が召集します。
理事会、総会は毎年1回以上会長が召集します。
総会の議決は総会出席者の過半数の承認をもってされます。常任理事会及び理事会の議決は会議出席者の過半数の承認をもってされます。
(運営)
第12条 この会を運営するために各運営担当責任者をおきます。
(支部の設立)
第13条 支部の設立はその申請を常任理事会で協議し承認します。
(経費)
第14条 この会の経費は、会費、入会金、賛助金、寄付金及び雑収入をもってこれにあてます。
(会計年度)
第15条 この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終ります。
(会則の変更)
第16条 この会の会則の変更は総会の議決によります。
(施行規則)
第17条 この会則を施行するために必要な細則は、常任理事会において定めます。
(施行)
第18条 この会則は平成7年1月1日から施行します。

(付則)
平成14年2月11日一部改正
(付則)
平成16年2月11日一部改正