本会では会員を募集しています。石仏・石造文化財に関心のある方のご参加をお待ちしております。
■会員の特典
・会誌『日本の石仏』を年3回(4、8、12月)配付いたします。
・会誌『日本の石仏』へ論考、調査報告、写真などの投稿ができます。
・本協会が主催する各種事業(石仏公開講座、石仏談話室、見学会、調査旅行、写真展、総会など)へ優先的に参加することができます。
■会 費
・年会費(1月-12月):一般8,000円 学生5,000円
・入会金:なし
※本会に初めて入会される方には、次の通り初年度入会特典があります。
・年会費(1月-12月):3,000円(一般・学生とも)
年会費は2年目から、通常料金になります。
※年の途中で入会された方にも、その年の既刊分を含め、会誌『日本の石仏』を3号分お送りします。
■入会お申し込み方法
入会を希望される方は、下記のフォームに必要事項をご記入の上、タイトル(題名)を「入会希望」として[送信]をクリックしてください。後日、入会案内と振込用紙をご自宅まで郵送します。
■日本石仏協会の紹介
〇 日本石仏協会は昭和52年(1977)、石仏研究に大きな足跡を残した大護八郎氏が、各地の研究者に呼びかけて設立された全国組織の会です。
〇 本会では、日本の石仏・石造文化研究の発展と、その保護思想の普及に尽くすとともに、広く石仏研究家・愛好者の交流を図っています。
〇 主な活動として、会誌『日本の石仏』を年3回(4・8・12月)発行するほか、石仏公開講座、石仏談話室、見学会、調査旅行、写真展の開催、石仏関連図書の刊行などを行っています。
〇 会員数 275名(2024年3月31日現在)
■日本石仏協会会則
第1条(名称)この会は日本石仏協会と称します。
第2条(本部)この会の本部は会長宅におき、会計は会長の指定するところにおきます。
このほか事務の窓口は会長の指定するところにおきます。
第3条(目的)この会は日本の石仏研究の発展に寄与し、併せて石仏同好者の交流と、石仏保護思想の普及を目的とします。
第4条(活動)この会は前条の目的を達成するために次の活動を行います。
1、機関誌『日本の石仏』の発行
2、石仏公開講座
3、石仏関係図書の刊行、紹介、斡旋
4、石仏見学会及び石仏調査旅行
5、研究会、講演会、講座、談話室、及び写真展
6、その他この会の目的達成に必要な活動
第5条(会員)この会の目的に賛同し、所定の会費を納めたものをもって会員とします。
他に特別会員をおくことができます。
第6条(会員の特典)会員には次の特典があります。
1、機関誌『日本の石仏』が配布されます。
2、機関誌『日本の石仏』への論文、研究レポート、随筆、写真などの投稿ができます。
3、会の事業へ優先的に参加できます。
第7条(役員)この会に次の役員をおきます。
会長1名 副会長若干名
理事(常任理事を含む)若干名
監事2名
この会に名誉会長及び顧問をおくことができます。
第8条(役員の選出)役員の選出は次のとおりとします。
会長は理事会の推薦を経て総会で承認を得ます。
副会長は会長が推薦し理事会で承認を得ます。
理事並びに監事は総会で選出します。
常任理事は理事会の互選とします。
第9条(役員の任務)役員の任務を次のとおりとします。
会長は会を代表し、会務を総括します。
副会長は会長をたすけて、会長に事故があるときはその役を代行します。
常任理事は会務を運営します。
理事は会務を執行します。
監事は会務を監査します。
第10条(役員の任期)役員の任期は1期2年とします。但し再任をさまたげません。
止むを得ない事由が生じた時は、期間中での新任、退任をさまたげません。
第11条(会議)会議を分けて常任理事会、理事会、総会とします。
常任理事会は必要に応じて会長が招集します。
理事会、総会は毎年1回以上会長が招集します。
総会の議決は総会出席者の過半数の承認をもってされます。常任理事会及び理事会の議決は会議出席者の過半数の承認をもってされます。
第12条(運営)この会を運営するために各運営担当責任者をおきます。
第13条(支部の設立)支部の設立はその申請を常任理事会で協議し承認します。
第14条(除名)会員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事会での4分の3以上の賛成により、これを除名することができます。
1、会則に反したとき。
2、本会の名誉を傷つけ、あるいは運営を妨げたとき。
3、本会会員の名誉を傷つけ、あるいは損害を与えたとき。
4、その他、除名相当の理由があったとき。
第15条(経費)この会の経費は、会費、入会金、寄付金及び雑収入をもってこれにあてます。
第16条(会計年度)この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終ります。
第17条(会則の変更)この会の会則の変更は総会の議決によります。
第18条(施行規則)この会則を施行するために必要な細則は、常任理事会において定めます。
第19条(施行)この会則は平成7年1月1日から施行します。
(付則)平成14年2月11日一部改正
(付則)平成16年2月11日一部改正
(付則)令和4年2月23日一部改正
(付則)令和6年2月12日一部改正